2021-04-02 第204回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○浦野委員 今日は一般質疑ですので、余り時間もありませんからこれ以上は言いませんけれども、例えば、本当にそういう行動に中国が出た場合、これは、言い方、言葉は選ばないといけないかもしれませんけれども、今思い浮かぶのは、戦争行為に当たるのかとか、日本の領土を侵略することになるのか、そういった解釈もどういうふうにしていくかというのは、結構大きな問題になってくると思います。
○浦野委員 今日は一般質疑ですので、余り時間もありませんからこれ以上は言いませんけれども、例えば、本当にそういう行動に中国が出た場合、これは、言い方、言葉は選ばないといけないかもしれませんけれども、今思い浮かぶのは、戦争行為に当たるのかとか、日本の領土を侵略することになるのか、そういった解釈もどういうふうにしていくかというのは、結構大きな問題になってくると思います。
サイバー攻撃のうち、我が国の武力行使、又は敵対行為、戦争行為と解される例を示していただきたい。そして、日本が大規模なサイバー攻撃を受けたときに、どんな事態が起これば国家としての戦争行為、武力攻撃事態とみなされ、自衛権が発動され、そして、特定のサイバーによる行為が戦闘行為と認定されると自衛隊との関係がどうなるのか。その場合に自衛隊は何を行い、また、日米安保条約を結んでいる米国は何をしていくのか。
国際承認した条約を勝手に読み替え、条約違反の閣議決定や法案提出を行い、戦争行為を行えるようにした内閣なら、本協定を勝手に読み替えることなど平気で行うのではないでしょうか。
この松本さんは、なるほどなと思ったのは、九・一一以降、アメリカはこの法律枠内の原則からは外に出ている、まさにテロとの戦争を行うという戦争行為に入ってくるから、テロリズムは犯罪者ではない、しかしながら戦闘でもないので、このテロリストには、戦争をしても、軍人として認められる捕虜の権利とかそういうものもない、大変な、プロの戦闘、軍人を相手にする戦争ではない戦争に広がってきているというのが、これは我々も共有
補給や輸送、修理、整備などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素をなすものです。本協定は、従来の非戦闘地域の建前さえも取り払い、政府自身が憲法上慎重な検討を要するとしてきた弾薬の提供や戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油、整備を可能とするものであります。
補給や輸送、修理、整備などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素をなすものです。 さらに、従来の非戦闘地域の建前さえも取り払い、政府自身が憲法上慎重な検討を要するとしてきたアメリカ軍などに対する弾薬の提供や、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油、整備を可能とするのが安保法制と今回の協定です。
法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素を成すことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。
これを見ると、米軍では、機雷戦を攻撃的機雷作戦と防御的機雷作戦の二つに分類し、これらをともに法的な戦争行為と位置づけている。同盟国である米国の、あなた方が同盟国、同盟国と言っておられる米国のことですから、中谷大臣は、このことはよく承知していますよね。
要するに、最後の結論は何かというと、結局戦争行為として位置づけているんですよ、法的には。そこが大事なんです。前の方を読んだだけではだめなんです。後ろの方にそう書いているんです。アメリカにとっては機雷の除去というのは戦争行為であって、そして、決して受動的なものではなく、極めて能動的な作戦だということなんですね。
そして、兵たんというのは、今、海兵隊の教本を示しましたが、戦争行為の不可欠の一部であり、武力の行使と一体不可分のものです。だから、軍事攻撃の目標にされる。これが世界の常識であり、軍事の常識です。武力の行使と一体でない後方支援など、世界でおよそ通用するものではありません。
つまり、自衛隊が行う、当時は後方地域支援、これについて聞いたわけですが、これは攻撃対象になる、そして、兵たんというのは戦争行為の不可欠の一部だ、武力行使と一体不可分のものだということを示していると思うんですよ。
兵たんは、戦争行為の不可欠の一部であり、武力行使と一体不可分のものであり、だから軍事攻撃の目標とされる。これは、世界の常識であり、軍事の常識ではありませんか。政府の言う武力行使と一体でない後方支援など、世界ではおよそ通用するものではないと考えますが、いかがですか。 以上五点について、総理の明確な答弁を求めます。 第二に、PKO法改定法案にも重大な問題点があります。
ホルムズ海峡の機雷掃海をしに行くのは自衛隊の武力行使である集団的自衛権の行使、つまり戦争行為そのものなんですけれども、イランの軍人を殺りくすることはないということをおっしゃいました。まあ一々これをもう質問しませんけれども、人を殺すことがない、相手の軍隊の人を殺すことがない戦争なるものがこの世にあると言うこと自体が恐ろしいことだというふうに指摘をさせていただきます。
そうすると、その立憲主義が立脚するところの国民主権、つまり国民投票を行わずして解釈、集団的自衛権という新しい戦争行為を可能にすることは、これ国民主権の理念に反するんです。内閣法第一条違反です。
それは戦争行為の一環とみなされる、国際的に見たら。または相手から見たら戦争行為の一環にみなされるので、そこには踏み込めない。これは、憲法九条がある限り踏み込めないということだったと思いますよ。私、今の御答弁を聞いていて、防衛大臣ですよね、一般的なこともしっかり答えていただきたいと思います。 与党協議でここまで出してくるかと思いました。
そうすると、その国民主権によって行わなければいけない究極の実行は国民投票でございますけれども、国民投票なき憲法の解釈変更、すなわち解釈改憲によって新しい戦争行為、しかもそれは政府の確立した答弁によれば日本国憲法には概念としてかけらも入っていない、なぜならば条文を変えるほかないわけでございますから、そうしたものを可能にするということはこの憲法の前文に違反するわけでございます。
○公述人(白石隆君) 実は、南シナ海を見ますと、フィリピンであるとかベトナムは、一種の、英語でポイズン・シュリンプというふうに毒を持ったエビというふうな言い方もしますけれども、非常に小さい部隊を離島に置いて、中国が実力でその実効的支配を打ち立てようとするとこれが戦争行為になるという、そういう戦略を取っております。これはもうやっぱり小国の場合にはこういうことをやらざるを得ないんだろうと思います。
○平井委員 要するに、今、交戦規定ということを言われましたけれども、国際法による交戦規定では、軍事施設を狙った攻撃は戦争行為とみなされるわけですよね。そうすると、サイバー攻撃の場合もそれに該当するということをおっしゃったんですね、今。そういう意味ですか。
どんな声明が出ているかというと、安保理決議を受けまして、安保理決議を断固糾弾、排撃するとともに、民族の尊厳と国の自主権を守るために次のような対応措置を講じるというところの中で、米国とその追従勢力が封鎖を試みた場合、戦争行為とみなし、断固軍事的に対応するといった北朝鮮外務省の声明が出ているわけでございます。
そういう意味では、戦争行為とみなすといったような非常にきつい言葉というのも、往々にして見られたところでございます。他方で、北朝鮮はそういった声明の中で、例えばこういった行為を行うといった声明を出したことは、行ってきたという例もございますし、一方で、いわゆるレトリックといいますか、非常に挑発的な言葉を使う場合もございます。
それで、答えていただくのであれば、戦争行為とみなし、断固軍事的に対応する、こういうことを声明で発表されているんですが、これはどういう意味なんでしょう。単なる挑発行為ということで、実際に行動する、しないを含めて、どういう感触をお持ちなのかというところについてお話を聞きたいんですけれども。
北朝鮮は、四月二十九日の外務省スポークスマン声明において核実験及び大陸間弾道ミサイル発射を行う旨立場を表明した後、五月二十五日に実際に核実験を実施、また六月十三日の外務省声明において、米国とその追従勢力が封鎖を試みた場合、戦争行為とみなし、断固軍事的に対応するなどとしており、こうした動きを踏まえれば、弾道ミサイル発射実験を行う可能性は否定できないものと考えております。
しかしながら、今度は一体どっちかというと、筋は、私は、もう戦争行為一歩手前ですから、海上保安庁じゃないと思うんです。海上自衛隊だと思うんです、本来は。しかし、それだと北朝鮮を刺激し過ぎるという。私は、問題だ、だから海上保安庁の方がいいと。いろいろ思い悩むところだと思いますけれども、日本国全体としては、またこの議論ですが、どういうふうにお考えなんでしょうか。
そんな中で、北朝鮮は、今回この安保理決議に反発をして、ウラン濃縮作業に着手するであるとか、貨物検査が実施されれば戦争行為とみなして軍事的に対応するとか、ますます挑発的なことを言っている。まさに許し難いわけでありますけれども。
したがって、自らの船を守るためにソマリア人たちを排除し処罰しようとする諸外国海軍の海賊対処行動は、彼らにとっては不当な戦争行為とみなされても仕方がないものであります。これは国際法的な意味ではなく、感じ方としてということですね。 本件法案の最大の問題は、ソマリア人海賊を日本の法により拘束し処罰する、しかも最高刑として死刑もあり得ることが明記されていることであると考えます。